2026年2月の第51回衆議院議員総選挙。
私たちの未来を決める大切な一票ですが、実は「良かれと思ってやったSNS投稿」が法律違反(公職選挙法違反)になってしまう落とし穴があるのをご存知ですか?
特に今回は冬の選挙ということもあり、事前の準備や正しい知識が欠かせません。
知らなかったでは済まされない「有権者が絶対に守るべきルール」と、入場券が届かなくても投票できる裏ワザを分かりやすく解説します!
★注意!
- 期日前投票ですが、「衆院選(小選挙区・比例区)」と「最高裁判所裁判官国民審査」では期間が異なります。
- 衆院選 ➡ 1/28〜2/7
- 最高裁判所裁判官国民審査 ➡ 2/1〜2/7
- SNSやネットで「絶対にやってはいけない」具体的なNG文面とルール
- 陣中見舞いや寄付に関する、意外と厳しい「厳禁事項」
- 入場券が届かない!?そんな時でも期日前投票をスムーズに行う方法
衆院選2026の基本情報と個人が理解すべき注意点大枠
今回の衆院選(および最高裁判所裁判官国民審査)の日程は以下の通りです。
- 公 示 日: 2026年01月27日(火)
- 投 開 票 日: 2026年02月08日(日)
- 期日前投票期間: 2026年01月28日(水)〜02月07日(土)
冬の厳しい寒さの中での選挙となります。当日の混雑や悪天候を避け、期日前投票を活用するのが賢い選択です。
まず個人が注意すべき事項を大枠で理解しよう!
次章以降の詳細に進む前に、衆院選2026に際して個人が注意すべき大枠を抑えましょう。
公示日以降は「選挙運動」とみなされるラインを意識しつつ、特に投票日当日の投稿と、メール・DM系の発信に注意する必要があります。
大枠の考え方
- ブログもXも「ウェブサイト等」に含まれ、有権者もネットで選挙運動ができます。
- ただし「選挙運動」は『特定候補・政党の当選を目的とする行為』で、公職選挙法のルールがガッツリ適用されます。
- 「投票に行こう」などの一般的な投票啓発は選挙運動ではなく、比較的自由度が高いです。
絶対に外してはいけないNGライン
- 投票日(2月8日)はネットを含め一切の選挙運動が禁止
- 投票日以前であっても、選挙運動目的での電子メールでの勧誘は有権者も含め原則禁止
- 18歳未満の選挙運動はNG
- 買収につながる金品供与はNG
- 虚偽情報や誹謗中傷の拡散はNG
SNSやブログなどの投稿者としての注意点
- 公示日以降に「○○さんに投票しましょう」「○○陣営を応援しています」など、当選を直接・間接に呼びかける文章は選挙運動になります。
- 選挙期日当日(2月8日)は、過去記事の選挙運動部分を更新したり、選挙運動的な新記事を出したりすることは避けてください(更新もNGとされます)。
- 一般的な制度解説、情勢分析、取材レポートなどでも、締めの一文が「だから○○に投票を」となると選挙運動扱いになります。
- 記事やサムネイルに「#〇〇候補応援」「勝たせよう」など当選目的が明白な文言を入れると、選挙運動として規制対象になり得ます。
X(旧Twitter)運用での注意
- 公示日以降、「○○さんに投票して」「当選させよう」といった投稿は選挙運動に当たります。
- 特定候補の投稿をリポストすること自体は認められていますが、投票依頼の文言を自分で付け足す、ハッシュタグで露骨に当選を呼びかけるとリスクが高まります。
- DMで友人に「Aさんに入れて」と送るのは、メール型の選挙運動とみなされる可能性が高く、避けるべきとされています。
- 投票日当日は、候補者名・政党名を出した投稿やリポスト・引用リポストを止め、「投票に行こう」「投票してきました(誰に入れたかは書かない)」程度にとどめるのが安全です。
「安全運転」の実務的な線引き
- 公示日〜前日まで
- 投票日当日
ネット選挙運動・SNSの注意点【保存版】
インターネットでの選挙運動は解禁されていますが、有権者が「やっていいこと」と「ダメなこと」の境界線は非常にシビアです。
前章と重複する部分がありますが、大切なことなので重複することも書きます。
特に注意!具体的なNG文面例
「これくらいなら…」という軽い気持ちがリスクを招きます。
以下の行為は避けましょう。
- 【投票日当日(2月8日)】の新規投稿・拡散・更新 – そもそもNG
- NG例: 「今日は投票日!〇〇候補に清き一票をお願いします!」
- NG例: (他人の応援投稿に対して)当日中の「リポスト」「いいね!」「シェア」
- 理由: 投票日当日の選挙運動はネット上でも一切禁止されているためです。
- 【メール・DM】での投票依頼 – そもそもNG
- NG例: (LINEやDM、ショートメールで)「友達の〇〇さんが立候補してるから、ぜひ投票してね!」
- 理由: 一般の有権者が「電子メール(メールアドレスや電話番号宛、SNSの個別メッセージ含む)」を使って特定の候補への投票を呼びかけることは禁止されています。
- 【18歳未満】による発信 – そもそもNG
- NG例: (高校生などが)「私は〇〇党を支持します。みんなも応援して!」と投稿・リポストする。
- 理由: 選挙権のない18歳未満の方は、SNSを含め一切の選挙運動ができません。
- 【誹謗中傷・デマ】の拡散 – おすすめしません!
- NG例: 「〇〇候補は学歴を詐称しているらしい。人として最低だから落とそう」
- 理由: 事実無根のうわさや人格攻撃は、名誉毀損だけでなく公職選挙法の「虚偽事項公表罪」に問われ、重い罰則を受ける可能性があります。
寄付行為に関する注意点(厳禁)
政治家と有権者の間では「贈らない・求めない・受け取らない」が鉄則です。
- 差し入れの禁止 – そもそもNG
- 選挙事務所への「陣中見舞い」として、お弁当、飲み物、お菓子などを差し入れることは禁止されています。
- お祝いの制限 – そもそもNG
- 当選祝い、年賀状、お中元・お歳暮などを贈ることも法律で禁止されています。
- 報酬の受け取り禁止 – そもそもNG
- ボランティアとして参加しても、報酬(お金や物)を受け取ることはできません(買収とみなされます)。
投票日当日の注意点
投票所内では、公正な投票を妨げない行動が求められます。
- 撮影は厳禁 – そもそもNG
- 投票用紙に記入する場所(投票記載所)での撮影は絶対にNGです。
- 用紙の持ち出し不可 – そもそもNG
- 投票用紙を外に持ち出してはいけません。
- 勧誘の禁止 – そもそもNG
- 投票所内で特定の候補者への投票を他人に勧める行為は違反です。
その他・有権者の心構え
- 情報の裏取りを:
- SNSのフェイクニュースに惑わされないよう、公的機関のニュースで事実確認をしましょう。
- 国民審査も忘れずに:
- 衆院選と同時に「最高裁判所裁判官国民審査」も行われます。辞めさせたい裁判官がいれば「×」を記入する重要な機会です。
最高裁判所裁判官国民審査について
衆院選2026の投票時には、最高裁判所裁判官国民審査も行われます。
今回の国民審査では2人の裁判官、弁護士出身の高須順一氏と学者出身の沖野眞已氏が対象となる予定です。
期日前投票に関して、重要なことが一つあります。それは…
- 最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票は「2月1日〜2月7日」のみ
つまり、この期間以外では、期日前投票は「衆院選小選挙区」「衆院選比例区」の投票のみとなります。
裁判官の情報を確認できるサイト
- 最高裁判所の公式サイト
- 審査公報(国民審査告示後に発行)
- 公示日(1月27日)以降、各自治体の選挙管理委員会のウェブサイトや総務省のサイトで審査公報が公開されます
- 総務省の国民審査ページ
- URL: https://www.soumu.go.jp/senkyo/kokuminshinsa/
- 制度説明やよくある質問が掲載されています
参考までに対象裁判官の簡単な情報
- 高須順一氏(66歳):
- 弁護士、民法(特に債権法)が専門、法政大学大学院法務研究科長を務めた経歴 Wikipediaがあります。
- 沖野眞已氏(62歳):
- 東京大学法学部教授、民法・消費者法・信託法が専門 Wikipediaです。
- 注 記
- Wikipediaは誰でも編集可能な情報源です。必ずしも最新・正確とは限りません。より正確な情報は最高裁判所公式サイトや審査公報でご確認ください。
審査公報は告示後に公開されるため、1月27日以降に各自治体の選管サイトで最新情報を確認されることをお勧めします。
期日前投票について
衆院選2026では、公示から投票までの期間が短く、「投票所入場整理券」が期日前投票の開始までに手元に届かない事態が想定されます。
整理券がなくても投票できる方法
入場整理券がなくても、選挙人名簿に登録されていれば問題なく投票できます。
- お近くの期日前投票所へ直接行く。
- 受付で「整理券がまだ届いていない(忘れた)」と伝える。
- 備え付けの「宣誓書」に氏名・住所・生年月日などを記入する。
- 本人確認を経て、通常通り投票できます。
「券が届くまで待つ」必要はありません。早めに済ませておきましょう!
衆院選2026に関するFAQ
- Q1: 公示日前に「〇〇さんに投票して」とSNSで言ってもいい?
- A1: 公示前の選挙運動は禁止されています。
- Q2: 投票日当日に「投票に行こう!」とだけ投稿するのは?
- A2: 特定の候補者を指さない一般的な投票啓発ならOKです。
- Q3: 17歳ですが、政治家の良い投稿をリポストしてもいい?
- A3: 18歳未満のネット選挙運動は禁止されているため、避けてください。
- Q4: 候補者の応援投稿を有料広告(ブースト)して拡散したい。
- A4: 一般有権者による有料ネット広告は禁止されています。
- Q5: 友人にLINEで「A候補に一票!」と送るのはセーフ?
- A5: 個別メッセージでの投票依頼もメール型選挙運動とみなされ、原則NGです。
- Q6: 投票用紙を書き間違えたらどうなる?
- A6: 係員に申し出れば、新しい用紙と交換してもらえます。
- Q7: 外国籍ですが、ボランティアはできますか?
- A7: 選挙運動のボランティアは日本国民に限られます。
- Q8: 候補者のポスターをスマホで撮ってSNSに載せるのは?
- A8: 公示日〜投票日前日までなら問題ありませんが、当日は控えてください。
- Q9: 当選お祝いにお酒を差し入れるのは?
- A9: 政治家への寄付禁止に触れるため、贈ってはいけません。
- Q10: 投票用紙に「〇〇さん頑張れ!」と書いてもいい?
- A10: 候補者名以外を書くと無効票になる恐れがあります。名前だけを書きましょう。
- Q11: 期日前投票所はどこで確認できる?
- A11: 市区町村の公式サイトや広報誌に掲載されています。
まとめ
衆院選2026は、冬の開催ということもあり、事前の情報確認が非常に重要です。
特にSNSでの発信については、うっかり違反を避けるために正しいルールを意識しましょう。
- 投票日当日のSNSでの選挙運動(シェア・いいね等含む)は厳禁
- 一般有権者による「メールや個別メッセージ」での投票依頼は法律違反
- 政治家への「陣中見舞い」や「お祝い」などの寄付・差し入れは禁止
- 入場整理券がなくても、期日前投票所で宣誓書を書けばすぐに投票可能


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