道交法改正〜自転車に青切符!4月1日までに知るべきポイントまとめ【動画解説・音声解説付き】

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2026年4月、自転車の交通ルールが大きく変わります。

筆者 taoはこのブログで、これまで自転車交通ルール改正について4つの記事を書いてきました。

いよいよ、自転車交通ルール改正がまもなくということで、改めて「直前の注意喚起」の意味で、記事をまとめました。

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自転車に関して、これまで「注意」で済んでいた違反が、今後は「青切符」による反則金の対象となるなど、すべての利用者にとって無視できない改正が4月1日施行となります。

つまり、「自分は大丈夫」と思っていても、無意識の運転が違反とみなされるリスクがあります。

この記事では、2026年4月の道路交通法改正直前の今、自転車乗りたちが押さえるべき重要ポイントを初心者にもわかりやすく、まとめました。

この記事でわかること
  • 2026年4月施行の道路交通法改正の具体的な変更点
  • 新しく導入される「青切符(反則金制度)」の対象と罰則内容
  • 施行日までに自転車利用者が準備しておくべき対策とアイテム
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目次

動画解説・音声解説

4月から改正される自転車のルール。警視庁が出している資料PDFなどは、どれも分厚くたくさんの情報であふれています。そして、この記事もかなり長い(^_^;)

それをカバーするためにも、NotebookLMというAIを使って、動画解説・音声解説をつくってみました。

ただし、誤読などちょいちょい間違いがありますが、全体の情報の正確性に間違いはないので、ここに載せますね。

続く本文を読む前に、動画解説、もしくは音声解説を見たり聞いたりしていただけると、以降のことがよく理解できると思います。

動画解説も音声解説も再生速度を変更することができます。

まずは動画解説から。

次に、音声解説です。

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2026年4月から何が変わる? 〜 道路交通法改正の全体像

2026年4月の道路交通法改正で、自転車に対する警察の取り締まりが抜本的に変わります。

なぜ今、ルールの厳格化が必要なのか、新しく始まる反則金制度の背景と対象者を詳しく解説します。

なぜ今、自転車のルールが厳格化されるのか

自転車は幼児から高齢者まで幅広い層が利用できる身近な交通手段です。

しかし、自転車関連事故は年間約7万件前後で横ばい(約6.9万〜7万件)に推移し、交通事故全体に占める構成比は20%〜25%程度と増加傾向にあります。

特に自動車との接触事故が約8割を占めています。

死亡・重傷事故の約75%で自転車側に法令違反があり、傘差し運転や無灯火、信号無視が問題視されています。

特に深刻なのは、自転車が関連する死亡・重傷事故のうち、約4分の3(75%)のケースで自転車側にも何らかの法令違反が認められているという事実です。

これまでの取り締まりでは、悪質な違反に対しては刑事罰の対象となる「赤切符」が交付され、軽微な違反に対しては「指導警告」で済まされることがほとんどでした。

しかし、反則金のような金銭的ペナルティがない指導警告だけでは、悪質・危険な運転行為の抑止に限界があることが浮き彫りになってきたのです。

また、近年はシェアサイクルや電動モビリティの普及により、交通ルールを十分に理解しないまま走行する利用者が増え、事故リスクが高まっていることも厳格化の大きな要因となっています。

このように、自転車を取り巻く交通情勢が厳しさを増す中、すべての交通参加者の安全を守るためのポイントとして、ルールの厳格化が求められました。

改正の目玉「反則金制度(青切符)」の導入時期と背景

今回の道路交通法改正における最大のポイントは、2026年(令和8年)4月1日から自転車の交通違反に対して「交通反則通告制度(通称:青切符)」が導入されることです。

青切符とは、比較的軽微な交通違反で検挙された場合、一定期間内に反則金を納めることで刑事罰を免れることができる制度です。

これまで、青切符は自動車やバイクにのみ適用されてきましたが、自転車の法令違反による事故が後を絶たないことから、法令改正により自転車にも青切符制度を適用することが決まりました。

従来の赤切符による刑事手続きは、警察による現場での長時間の書類作成や、違反者の警察署や検察庁への出頭、さらには裁判に発展するなど、双方にとって時間的・手続き的な負担が非常に大きいものでした。

さらに、検察に送致されても不起訴となるケースが多く、実態として違反者に対する責任追及が不十分であると指摘されていました。

青切符の導入により、現場での違反処理が迅速化され、違反者に前科がつくことを避けつつも、反則金という形での実効性のあるペナルティを科すことが可能になります。

これにより、利用者に交通ルールの遵守を強く意識させ、交通事故を未然に防ぐことが最大の狙いです。

16歳以上のすべての利用者が対象となる法改正の適用範囲

2026年4月からの自転車の青切符制度は、「16歳以上」の運転者が対象となります。

16歳以上という年齢設定の背景には、義務教育を修了しており、基本的な自転車の交通ルールに関する最低限の知識を備えていると判断されるためです。

また、16歳は原付免許や自動二輪免許の取得が可能になる年齢でもあり、交通社会において一定の責任を負うべき年齢と見なされています。

それでは、16歳未満の利用者が違反をした場合はどうなるのでしょうか。

16歳未満の者については、交通ルールに関する知識や理解度に個人差があると考えられているため、青切符の対象とはならず、これまで通り原則として「指導警告」が中心となります。

ただし、保護者の方は安心すべきではありません。都道府県警察によっては、16歳未満の違反者に対して「自転車安全指導カード」を交付し、家庭や学校と情報共有して注意喚起を行う取り組みを進めています。

さらに、年齢に関わらず、歩行者と衝突して怪我をさせるなどの重大な事故を起こした場合には、保護者が多額の損害賠償責任(民事上の責任)を問われる可能性があります。

そのため、16歳未満であっても交通ルールを正しく理解し、安全に運転できるよう、家庭での教育が非常に重要なポイントとなります。

本章の参考情報

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自転車の「青切符」導入!知っておくべき罰則強化のポイント

今回の法改正の最大のポイントは「青切符」の導入です。

従来の赤切符との違いや、新たに反則金の対象となる113の違反項目、特に注意すべき危険行為を具体的に確認しましょう。

「青切符」と「赤切符」の違いとは?反則金が発生する仕組み

自転車の交通違反で検挙された場合、これからは「青切符」と「赤切符」という2種類の処分が違反の重さによって使い分けられることになります。

この2つの違いを正しく理解しておくことが、4月以降の自転車運転において非常に重要です。

「青切符(交通反則告知書)」は、信号無視や一時不停止など、比較的軽微で定型的な「反則行為」に対して交付されます。

現場で警察官から青切符と納付書を受け取った後、指定された期間内(原則として告知の翌日から7日以内)に銀行や郵便局で反則金を仮納付すれば、刑事手続きに移行することはありません。

裁判を受ける必要もなく、いわゆる「前科」がつくこともないのが特徴です。

一方、「赤切符」は、酒酔い運転やあおり運転(妨害運転)、または違反によって交通事故を引き起こした場合など、極めて悪質で重大な違反に対して交付されます。

赤切符が切られると、反則金を納めて終わりというわけにはいきません。

警察や検察の取り調べを受け、起訴されれば裁判となり、有罪判決を受ければ罰金刑や懲役刑が科され、「前科」がつくことになります。

青切符はあくまで刑事処分を免除するための制度であり、期限内に反則金を納付しなかった場合は、最終的に刑事手続きへ移行し、前科がつく可能性がある点に十分注意が必要です。

取り締まりの対象となる主な113項目の違反例

2026年4月の道路交通法改正で青切符の対象となる自転車の反則行為は100種類を超えるとされており、自動車等と共通の反則行為に加えて、自転車特有の違反行為も対象になります。

これらは、警察官がその場で確認可能で、事実が明白かつ定型的な違反が対象です。

自動車やバイクでも反則行為とされている約110種類の違反に加え、自転車に特有の違反行為5種類が含まれています。

日常的な自転車利用で検挙されるリスクが高い主な違反項目と、その反則金の額の主なリストは次の通り。

なお、詳しくは本章末に示した警視庁の情報PDFの51〜53ページを御覧ください。

  • 携帯電話使用等(保持):1万2,000円
  • 遮断踏切立入り:7,000円
  • 信号無視:6,000円(点滅信号無視は5,000円)
  • 通行区分違反(右側通行・逆走や悪質な歩道通行など):6,000円
  • 交差点安全進行義務違反:6,000円
  • 安全運転義務違反(傘差し運転での危険行為や片手運転など):6,000円
  • 指定場所一時不停止等:5,000円
  • 無灯火:5,000円
  • 自転車制動装置不良(ブレーキがきかない等):5,000円
  • 公安委員会遵守事項違反(イヤホン使用など各自治体の規定による):5,000円
  • 歩道徐行等義務違反:3,000円
  • 軽車両乗車積載制限違反(二人乗りなど):3,000円
  • 並進禁止違反:3,000円

これらの違反は、「少し急いでいたから」「みんなやっているから」といった油断から発生しがちです。

反則金の額も決して安くはないため、日々の運転習慣を見直す良い機会と捉えましょう。

信号無視や一時不停止など、特に注意すべき「重点禁止事項」

自転車の交通違反の中でも、警察が特に重点的に取り締まりを行っているのが「信号無視」と「指定場所一時不停止等」です。

令和6年中の自転車の法令違反別検挙件数を見ると、指定場所一時不停止等が約42%、信号無視が約41%を占め、この2つだけで全体の8割以上を占めています。

自転車は自動車と同じ「車両」の仲間であるため、交差点では車両用信号機に従うのが原則です。

歩行者用信号が青であっても、車両用信号が赤であれば進行することはできず、信号無視として反則金6,000円の対象となります(ただし、「歩行者・自転車専用」の標示がある場合は歩行者用信号に従います)。

また、一時不停止についても厳しい目が向けられます。

「止まれ」の標識がある交差点では、停止線の直前で完全にタイヤの回転が止まるまで一時停止し、左右の安全確認を行わなければなりません。

速度を落としてゆっくり通過する「徐行」では一時停止とみなされず、反則金5,000円が科されることになります。

出会い頭の事故を防ぐための基本ルールであり、自転車関連事故の大きな原因となっているため、徹底的な遵守が求められます。

酒気帯び運転や携帯電話使用(ながら運転)の罰則はどうなる?

実は、青切符制度が導入される2026年4月に先駆けて、2024年11月1日の道路交通法改正により、自転車の「ながらスマホ」と「酒気帯び運転」に対する罰則がすでに大幅に強化されています。

スマートフォンを手に持って通話したり、画面を注視したりしながら自転車を運転する「ながらスマホ」は、視野が狭くなり前方不注意となるため極めて危険です。

この行為(保持)は青切符の対象となり、自転車の反則金の中で最も高額な1万2,000円が設定されています。

さらに、ながらスマホが原因で歩行者と衝突するなど交通の危険を生じさせた場合は、青切符の対象外となり、赤切符で「1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金」という重い刑事罰が科されます。

また、飲酒運転についてはさらに厳しくなっています。

これまで自転車の飲酒運転は「酒酔い運転」のみが処罰の対象でしたが、改正により、自動車と同様に「酒気帯び運転(血中濃度0.3mg/mlまたは呼気中濃度0.15mg/l以上)」も明確に禁止され、罰則が設けられました。

酒気帯び運転は青切符の対象外(赤切符)であり、違反者には「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」が科されます。

それだけでなく、自転車を提供した者、お酒を提供した者、同乗した者に対しても厳しい罰則が適用されるため、「自転車だからお酒を飲んでも平気」という考えは絶対に捨てなければなりません。

本章の参照情報

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改正後の自転車運転で「絶対にやってはいけない」NG行動

法改正により、今まで無意識に行っていた行動が罰則の対象になります。

右折方法や歩道走行のルール、イヤホンや傘差しなど、日常に潜むNG行動を徹底解説します。

交差点での右折方法と二段階右折のルール再確認

自転車は「軽車両」であるため、交差点を右折する際の方法は自動車とは異なります。

自動車のように右折レーンに入って交差点の中心のすぐ内側を通って右折することは、絶対にやってはいけないNG行動です。

自転車は、交差点に信号機があるかどうかにかかわらず、常に「二段階右折」をしなければなりません。

二段階右折とは、あらかじめ道路の左側端に寄り、そのまま青信号で交差点を直進して対岸まで渡り、そこで自転車の向きを右に変えて待機し、前方の信号が青になってから再び直進するという手順です。

このルールを守らずに自動車と同じように右折(いわゆる「小回り右折」)をすると、「交差点右左折方法違反」として青切符の対象となり、3,000円の反則金が科されます。

また、信号交差点で小回り右折をした場合、交差する道路の赤信号を無視したことになり、「信号無視」として6,000円の反則金が適用される可能性もあります。

右折時の巻き込み事故や正面衝突を防ぐためにも、必ず左側端に寄って二段階右折を励行してください。

歩道走行の原則禁止と「徐行」が必要なケース

「自転車は車道を走るのが怖いから歩道を走っている」という声をよく聞きます。

しかし、道路交通法の大原則として、歩道と車道の区別がある道路では、自転車は「車道」を通行しなければなりません。

ただし、例外として以下の3つのケースでは歩道を通行することが認められています。

  • 「普通自転車歩道通行可」の道路標識や標示がある場合
  • 運転者が13歳未満の子供、70歳以上の高齢者、または身体の不自由な方の場合
  • 道路工事や路上駐車により車道の左側を通行するのが困難な場合や、自動車の交通量が著しく多く車道幅が狭いなど、車道を通行すると事故の危険がある(やむを得ない)と認められる場合

しかし、これらの例外に該当して歩道を通行する場合でも、歩道はあくまで「歩行者優先」の空間です。

自転車は歩道の中央から「車道寄り」の部分を、すぐに停止できる速度で「徐行」しなければなりません。

さらに、歩行者の通行を妨げる恐れがある場合は、自転車側が「一時停止」する義務があります。

ベルを鳴らして歩行者をどかそうとしたり、猛スピードで歩行者の脇をすり抜けたりする行為は非常に危険です。

警察官の警告に従わずに猛スピードで歩道通行を続けた場合や、歩行者を危険な目に遭わせた場合は、「悪質・危険な違反」として「歩道徐行等義務違反(反則金3,000円)」等の青切符の対象となります。

傘差し運転やイヤホン使用に関する各自治体の条例と改正法の関係

雨の日の傘差し運転や、音楽を聴きながらのイヤホン・ヘッドホン使用も、日常的に見かける光景ですが、これらは各都道府県の「公安委員会遵守事項」によって禁止されているNG行動です。

傘差し運転は、片手でハンドルやブレーキを操作することになり、安定性が著しく損なわれます。

また、傘によって視界が遮られ、風に煽られて転倒する危険性も高いため、違反となります。自転車に傘を固定するスタンドを使用しても、車体の幅や高さの制限を超えたり、視界不良や風の影響を受けることから、多くの自治体で違反とみなされます。

雨天時はレインウェア(カッパ)を着用しましょう。

イヤホンやヘッドホンについては、「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえない状態」での運転が禁止されています。

周囲の車のエンジン音やクラクション、警察官の指示などが聞こえない大音量で音楽を聴いていると、周囲の状況変化に気づけず重大事故につながります。

ノイズキャンセリング機能付きのイヤホンなども危険です。 これらの公安委員会遵守事項違反は、青切符の対象となり、反則金5,000円が科される可能性があります。

自分の身を守るためにも、運転中の視覚と聴覚は常に周囲の安全確認に向けるようにしてください。

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4月までに準備すべきこと|安全に乗り続けるためのチェックリスト

4月の道路交通法改正に向けて、今すぐ始めるべき準備があります。

ヘルメットの用意や自転車の点検、保険の見直しなど、安全運転のためのチェックリストをまとめました。

ヘルメット着用努力義務化の再徹底と推奨されるSGマーク

2023年4月1日から、年齢を問わずすべての自転車利用者を対象に、乗車用ヘルメットの着用が「努力義務」となっています。

罰則や青切符の対象にはなりませんが、ヘルメットの着用は命を守るための最重要アイテムです。

令和6年中の自転車乗用中の死亡事故において、死者の約5割(49%)が頭部に致命傷を負っています。

また、ヘルメットを着用していない場合の致死率は、着用している場合に比べて約1.4倍も高くなるというデータがあります。

万が一車と接触して転倒した場合、頭を路面に強打するリスクは非常に高いため、ちょっとした買い物でもヘルメットを着用する習慣をつけましょう。

ヘルメットを購入する際は、デザインだけでなく安全基準を満たしているかどうかがポイントです。

日本の「SGマーク」や、欧州の「CEマーク」、米国の「CPSCマーク」など、安全性が公的機関によって認証されたマークが付いている製品を選ぶことを強く推奨します。

自分の自転車は大丈夫?ブレーキやライトの点検ポイント

自転車そのものの整備不良も、青切符の対象となります。

特に重要なのがブレーキとライトです。

自転車は、前輪と後輪の両方に独立して作動するブレーキを備えていなければ公道を走行できません。

ブレーキが効かない、または片方しかブレーキがない自転車(一部の競技用ピストバイクなど)で公道を走ると、「自転車制動装置不良」として反則金5,000円の対象となります。

また、夜間(日没から日の出まで)に前照灯(ライト)を点灯せずに走行する「無灯火」は、反則金5,000円が科されます。

ライトは自分が前を見るためだけでなく、対向車や歩行者に自分の存在を知らせるための重要な役割があります。

点滅モードだけでは前照灯として認められない場合があるため、常時点灯できる明るいライトを装備し、後部には赤い反射板(リフレクター)かテールライトを必ず取り付けましょう。

日頃から、タイヤの空気圧、ブレーキの効き具合、ライトの点灯をチェックし、定期的に自転車店で点検を受けることが、青切符を避けるポイントです。

万が一に備える「自転車保険」への加入状況を確認

交通ルールを守っていても、予測不可能な事態で加害者になってしまうリスクはゼロではありません。

自転車事故で相手に重傷を負わせたり、死亡させてしまったりした場合、過去には約9,500万円という高額な損害賠償が命じられた判例もあります。

このような高額な賠償金を個人の貯蓄で支払うことは極めて困難です。

そのため、現在、東京都や大阪府をはじめとする全国の多くの自治体(2025年時点でおよそ34都道府県)で、自転車損害賠償責任保険等(自転車保険)への加入が条例で「義務化」されています。

自転車保険は単独の保険商品として加入する以外にも、自動車保険の特約(個人賠償責任特約)や火災保険、クレジットカードの付帯保険などでカバーされているケースが多くあります。

4月を迎える前に、ご自身やご家族の保険加入状況を見直し、自転車事故の対人賠償が含まれているか、またその補償額(できれば1億円以上推奨)が十分かを確認しておきましょう。

交通ルールを再学習するための便利なWebサイト・アプリ

長年自転車に乗っていると、自分流のルールになってしまったり、法律の改正に気づかなかったりすることがあります。

今回の青切符導入を機に、改めて正しい交通ルールを学び直すことが重要です。

おすすめなのは、警察庁が公開している「自転車ルールブック(自転車を安全・安心に利用するために)」です。

この資料はPDFで誰でも無料で閲覧でき、イラスト付きで青切符制度や基本的な交通ルールが非常にわかりやすくまとめられています。

また、JAF(日本自動車連盟)のWebサイトや公式アプリ、各都道府県警察のホームページでは、交通安全クイズや動画、eラーニング教材が提供されています。

スマートフォンを使って隙間時間にこれらのコンテンツを活用し、クイズ感覚で交通ルールをアップデートしておくことをお勧めします。

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自転車青切符制度に関するFAQ

読者の皆様から多く寄せられる疑問や不安について、Q&A形式でリストアップしました。

  • Q1:納付書の期限内に反則金を払うのを忘れたり、納付書を紛失したりした場合はどうなりますか?
    • A1:納付期限が過ぎたり紛失・破損したりした場合は、指定された交通反則通告センターや警察署に出頭して新しい納付書の交付を受ける必要があります。出頭できない場合は郵送されますが、それでも支払わないと刑事手続きへ移行します。
  • Q2:自転車で青切符を切られた場合、持っている自動車の運転免許(ゴールド免許)に影響はありますか?
    • A2:自転車の青切符(交通反則通告制度)では違反点数は加算されないため、自動車の運転免許の点数やゴールド免許の資格に影響することはありません。
  • Q3:日本を訪れている外国人観光客がレンタサイクルで違反した場合も、青切符の対象になりますか?
    • A3:はい、対象になります。日本の公道を自転車で走行する以上、国籍に関わらず道路交通法が適用され、16歳以上であれば青切符による反則金の対象となります。
  • Q4:反則金はクレジットカードやキャッシュレス決済、コンビニで支払うことは可能ですか?
    • A4:原則として、反則金の納付は納付書に記載された金融機関(銀行、信用金庫、郵便局)の窓口で現金にて納める必要があります。小切手や収入印紙での支払いはできません。
  • Q5:交差点で、車両用の信号が「赤」で、横の歩行者用信号が「青」の場合、自転車は進んでも良いですか?
    • A5:原則として自転車は車両用信号に従うため、進むと信号無視になります。ただし、歩行者用信号に「歩行者・自転車専用」という標示の看板がついている場合のみ、その歩行者用信号に従って進むことができます。
  • Q6:仕事が忙しくて、青切符に記載された指定の期日に通告センターへ出頭できない場合はどうなりますか?
    • A6:出頭できない場合は、青切符を告知された日からおおむね40日後に、反則金相当額と送付費用(郵送料)が加算された新しい納付書が自宅に郵送されます。
  • Q7:警察官に青切符を切られましたが、自分は違反をしていないと納得できません。どうすればいいですか?
    • A7:違反事実を否認する場合は、反則金を納付しなければ交通反則通告制度の適用から外れ、刑事手続きへ移行します。その後、警察の捜査や検察官の判断を経て、最終的に裁判で争うことになります。
  • Q8:家族が私の自転車を借りて違反し、青切符を切られました。持ち主である私が反則金を払う義務はありますか?
    • A8:反則金は、自転車の所有者ではなく「違反行為をした運転者本人」に対して科せられます。したがって、運転していた家族本人が責任を負い、納付する必要があります。
  • Q9:友人たちと数台の自転車でツーリング中、横に並んで走って青切符を切られた場合、全員が反則金を払うのですか?
    • A9:並進禁止違反は個々の運転者の違反行為となるため、横に並んで走行していたそれぞれの運転者に対して青切符が交付され、各自が反則金(3,000円)を納付することになります。
  • Q10:何度も青切符を切られたり、危険な違反を繰り返したりするとどうなりますか?
    • A10:3年以内に2回以上、危険行為で検挙されると「自転車運転者講習」の受講が命じられます。受講時間は3時間(手数料6,150円)、もし受講命令に従わないと5万円以下の罰金が科せられます。
  • Q11:最近よく見かけるペダル付きの電動バイク(モペット)で歩道を走ると、自転車の青切符の対象ですか?
    • A11:ペダル付き電動バイクは自転車ではなく「一般原動機付自転車」等に該当します。そのため、歩道走行や無免許運転は青切符ではなく、自動車等と同じ厳しい交通違反や刑事罰の対象となります。

まとめ

2026年4月の道路交通法改正は、自転車を「軽車両」としてより厳格に扱うための大きな転換点です。これまで曖昧だった違反に対して「青切符」が切られるようになるため、通勤・通学や仕事で自転車を使う方は、正しいルールの再確認が急務となります。

特に「信号無視」「一時不停止」「逆走(右側通行)」などは、重点的な取り締まり対象となる可能性が高いです。

改正の目的は、単なる罰則の強化ではなく、自転車事故を減らし、歩行者と自転車が安全に共存できる環境を作ることです。

4月の施行直前になって慌てないよう、今からヘルメットの準備や自転車の点検、そして何より「車道を走る車両である」という意識へのアップデートを行いましょう。

ルールを守ることは、自分自身の身を守ることにも直結します。

この記事のポイント
  • 2026年4月から16歳以上の自転車利用者に「青切符(反則金)」が適用される
  • 信号無視やスマホ利用、一時不停止など多くの項目が取り締まり対象になる
  • 施行までにルールの再確認と、ヘルメットや自転車の整備を済ませておくことが重要
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