日本保守党(百田尚樹代表)は、昨年10月の衆院選で比例の得票率が2%を超え、国政政党となりました。
一方、同じ党名「日本保守党」という政治団体(石濱哲信代表)があります。こちらは、「自分たちのほうが早くから日本保守党を掲げて活動していた!」との主張を掲げているようです。
さて、来る7月の参院選ですが、国政政党の日本保守党(百田尚樹代表)も、政治団体の日本保守党(石濱哲信代表)も、ともに候補者をたてるようです。
どうでもいいことかもしれませんが、「同じ党名で問題ないのかな?」という単純な疑問から、簡単な記事を書きました。
どちらの政党がいいとか、わるいとかの判断を与えるための記事ではありませんので、誤解なきようお願いします。
異なる日本保守党の候補者?
筆者が調べた、「日本保守党」の参院選候補者(予定)を列挙しますね。漏れていたら、ごめんなさいm(_ _)m
国政政党・日本保守党(百田尚樹代表)
以下のメンバーが立候補予定のようです(敬称略)。
比例区
- 有本 香
- 梅原 克彦
選挙区
- 北海道 小野寺 まさる
- 福 井 大坂 幸太郎
- 福 岡 森 健太郎
政治団体・日本保守党(石濱哲信代表)
以下のメンバーが立候補予定のようです(敬称略)。
選挙区
- 埼 玉 石濱 哲信
AIに聞いてみた〜同じ党名で問題ないの?
以下、繰り返しますが、どちらがいいとか、わるいとかではなく、単純に疑問に思ったのでChatGPTに「同じ党名で問題ないのか?」を、少し詳しく聞いてみました。
言うまでもありませんが、「ChatGPTは完全に正しい答えを出す」保証は無い!ですからね。くれぐれも誤解無きように。「なるほどそういう問題がありうるのね」くらいに受け取ってください。
筆者としては、前掲した候補予定者には、全員、頑張ってください!と声がけさせていただきます。
_/_/_/
以下、生成結果をそのまま載せますね。
判断は、読者それぞれでお願いします。
1. 商標法上の問題
● 百田氏側が「日本保守党」の商標権を保有
- 特許庁で正式に第35類・第36類・第45類などで「日本保守党」の名称が商標登録済。
- 第45類は「政党に関する情報の提供」などを含み、政治活動・広報活動に直接関わる分類です。
● 商標法違反の可能性
- 他者がこの登録商標を「指定商品・サービスと同一または類似の用途」で無断使用すれば、商標権侵害になります。
- 石濱氏側が政治団体「日本保守党」としてポスターやWeb、ビラ、街宣活動などで名称を使用すれば、商標侵害に該当するおそれがあります。
2. 不正競争防止法上の問題
● 「周知表示の冒用」に該当するおそれ
- 不正競争防止法第2条1項1号では、周知な名称や表示を他人が使って混同を引き起こす行為を禁じています。
- 百田氏側の「日本保守党」はすでにテレビ・ネットなどで高い知名度を得ており、「周知性」があると判断される可能性が高い。
- 石濱氏側の出馬が、有権者に「百田保守党の関係者か」と誤認させるような活動であれば、不正競争行為とみなされるリスクがあります。
3. 実際の影響と法的対応の可能性
● 百田氏側が法的措置に出る可能性
- 商標権侵害や不正競争を理由に、差止請求や損害賠償請求の民事訴訟を起こすことは十分にあり得る。
- 特に選挙のタイミングでの名称使用は、百田氏側にとっても「ブランド毀損」と受け止められる可能性が高く、対応を迫られるでしょう。
● 選挙管理委員会の関与は限定的
- 選管は商標問題には介入しません。ただし、「有権者の混乱回避」の観点から、通称や略称の調整を求めることはあります。
- 例:「略称使用不可」「通称に補足を義務づけ(例:元祖日本保守党(石濱)など)」。
補足:石濱氏側が主張できることは?
- 「百田氏らの結党以前から存在していた団体だ」との歴史的正当性を主張する可能性あり。
- しかし、商標登録の早い者勝ち原則(先願主義)と著名性の欠如によって、登録競争には敗れている。
- また、政治活動の実績や知名度では百田氏側が圧倒的であるため、裁判所での主張が通る可能性は低いとみられます。
重要ポイントまとめ
観点 | 元祖・日本保守党の名称使用 | 問題の有無 |
---|---|---|
商標法 | 百田氏側の登録あり → 侵害の可能性高い | ❌ 問題あり |
不正競争防止法 | 周知表示冒用のおそれ → 混同のリスク | ❌ 問題あり |
選挙法・選管の対応 | 法的拘束力なし → 通称制限の可能性あり | △ 問題が生じる可能性 |
法的リスク(訴訟など) | 差止請求・損害賠償の可能性あり | ❌ 問題大 |
必要であれば、「特許庁J-PlatPatでの具体的な商標登録内容」や「過去の同名団体間の訴訟例」などを参照ください。
仮に、同じ選挙区 or 同じ比例区で共に出馬したらどうなる?
これもChatGPTに聞いてみました。以下、回答です。
_/_/_/
この質問は非常に本質的で、選挙制度上も混乱を招きかねない重要なケースです。
以下に、同一選挙区または比例代表区に「日本保守党」という名称を名乗る2団体が出馬した場合に起こる事象・問題点・制度上の対応を、順を追って整理します。
まずは結論
選挙管理委員会によって「名称の使用制限」や「略称の調整」が求められ、両者が「日本保守党」として出馬することは基本的に認められない可能性が高い。
1. 比例代表区での「政党略称の重複」は明確に禁止されている
● 比例代表制度における略称の原則
- 公職選挙法では、比例代表において、同一の略称を複数の政党・団体が使用することはできません(公選法 第86条の2など)。
- 比例区の投票用紙には「政党名または略称」が記載されるため、略称の重複は有権者の誤認を招くため禁止されている。
● 登録略称の優先権
- 総務省や選挙管理委員会に対して、略称を届け出た順や知名度等に基づき、一方の使用が認められ、他方には変更を求めるのが通例。
- 今回の場合、百田氏側の「日本保守党」が国政政党かつ商標登録済みであり、先に略称登録しているとみられるため、石濱氏側は「日本保守党」という略称を使えない可能性が高い。
2. 選挙区(小選挙区・参院選挙区)でも「誤認回避」が求められる
● 名前そのものに法的制限は少ない
- 小選挙区や参院選挙区では、「政党名や団体名の完全一致」が即時に違法とはされません。
● しかし、選管が「有権者の誤認防止」の観点から調整を行う
- 以下のような措置が検討される可能性があります:
調整措置 | 内容 |
---|---|
通称・略称の変更 | 石濱氏側に「元祖日本保守党」などに変更を求める |
届出時点での拒否 | 「略称が重複しており、認められない」として修正要求 |
告示物への補足義務 | ポスター等に「百田氏の政党とは関係ありません」との注意書きを義務化 |
● 実例:
- 過去には「新党大地」と「新党日本」が略称として「新党」と届け出たケースで、選管が調整を求めた例があります。
- あるいは、旧「幸福実現党」と似た名前の政治団体に対して選管が注意喚起したケースもあります。
3. 有権者の混乱と選挙無効リスク
- 仮に両者が「日本保守党」として選挙活動を展開し、選管が調整を怠った場合、選挙後に「無効訴訟」が提起される可能性もあります。
- 投票者が「どちらの日本保守党かを誤認した」と主張すれば、選挙結果に影響があったと認定されるリスクもゼロではありません。
4. 商標権との連動
- 商標法上の「政党名の使用制限」は公選法とは直接リンクしていませんが、選挙期間中にポスターやWebで使用された場合は、百田氏側が「商標侵害」や「差止請求」などの法的手段を取る可能性があります。
ケース別対処の可能性まとめ
ケース | 百田保守党の扱い | 石濱保守党の扱い | 起こりうる結果 |
---|---|---|---|
同一比例区で出馬 | 「日本保守党」略称使用を認められる | 使用不可 →通称変更を強制 | 石濱氏側が略称を変えなければ出馬できない |
同一選挙区で出馬 | 政党名使用可 | 通称の補足・修正を求められる | 誤認防止措置が求められる |
調整に応じず両者が使用 | 選管が届け出拒否 or 通称変更命令 | 無効訴訟・商標侵害訴訟リスク |
まとめ:同じ党名の候補者がいることはいろいろ問題あるのかも
以上、あくまでもAIの回答です。AIは完璧じゃありません。
生成AIの回答に重大な間違いがある場合は、ぜひ、ご指摘ください。
確認の上、必要な修正をさせていただきます。
なお、本記事公開をするにあたっては、本記事全文を別のAI(具体的にはPerplexity)にかけて、ファクトチェックをしています。結果は「問題なし」です。
_/_/_/
さて、今回のAIによる調査で、同じ党名の候補者がいることは、いろいろ問題があるのかも…ということはわかりました。
だから、どちらが正しいとかどちらが間違っているとかいうことではありません。
また、この問題、具体的に誰が(どの機関が)どのように調整するのかは、全くわかりません。
もしかしたら、何の調整もなく、そのまま選挙突入するのかもしれません。
2024年春の衆院選東京15区補選の際の「あの暴れまくった党」の問題のように、選挙では常識では考えられない展開があるようです。
同じ党名で候補者がいるという問題も、ちょっと普通なら「おかしくない?」と感じる問題ではないでしょうか。
実は、このような「同じ党名でいいの?」みたいなところからでも、まずは、選挙に大いに興味を持つことが肝心です。だから…
いずれにしても、選挙には、しっかり行きましょう!そして、自分の意思をしっかり示しましょう!
言いたいことは↑この部分です(^^)/
コメント